インターネットにおける検索結果の削除についての最高裁決定
1 検索結果の削除を求めることができるか?
インターネット上の検索サイトの検索結果に、プライバシーに属する事実(逮捕歴等)が掲載されているサイトのURL等が表示された場合に、その検索結果を削除できるのはどのような場合か、最高裁判所の判断が示されました(最決平成29年1月31日)。
その中で、最高裁は、まず、「検索事業者による検索結果の提供は、公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。」との現状認識を示しています。
そして、「検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされるということは、上記方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされる上記役割に対する制約であるともいえる。」として、検索結果の提供は検索事業者による表現行為という側面とともに、上記の役割の制約でもある、との考えを示しました。
2 具体的な基準
その上で、「以上のような検索事業者による検索結果の提供行為の性質等を踏まえると、検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を掲載する必要性など」を要素として、「当該事実を公表されない法的利益」と「当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情」を「比較衡量して判断すべき」としています。「その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」としました。
3 まとめ
具体的な要件はもちろんですが、「公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」という基準は、削除を求める立場にはやや厳しいものと言えますが、それだけ検索結果の提供という行為、サービスがインターネット上、また、社会上のインフラとして大きな存在感を示しているということの現れと思われます。(2017.2.27)